ヨウキホウソウリサイクルホウ 【英】Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging (Law No.112 ,16 J [同義] 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
容器包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。
1995年制定。経済産業省・環境省所管。
消費者は容器包装ごみの分別排出、市町村は分別収集の責任を負い、製造者をあわせた3者の役割分担により容器包装のリサイクルを促進することが目的。1997年度にガラス容器とペットボトルを対象に施行された。
2000年度には全面施行され、飲料用以外の紙製容器包装とプラスチック製で飲料、醤油充てんのペット容器以外が対象に加わった。
法の対象となる容器包装を使っている食品などのメーカーや容器包装を作っているメーカーには、市町村が回収した容器包装の使用量に応じたリサイクルが義務付けられる。一般廃棄物のうち容器包装ごみは、容積で6割、重量で2割を占める。
2007年03月17日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/36904881
この記事へのトラックバック
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
Excerpt: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) (平成7年6月16日, 法律第112号)(最終改正:平成18年6月15日,法律第76号:一部未施行
Weblog: 「意味?」-ISO用語ミニ辞典
Tracked: 2007-04-30 10:34
http://blog.seesaa.jp/tb/36904881
この記事へのトラックバック
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
Excerpt: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) (平成7年6月16日, 法律第112号)(最終改正:平成18年6月15日,法律第76号:一部未施行
Weblog: 「意味?」-ISO用語ミニ辞典
Tracked: 2007-04-30 10:34



